国外財産調書制度

  1. 令和2年税制改正大綱【資産課税編】

    ◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。

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  2. 国外財産調書の未届けで初摘発

    海外の銀行口座に保有する資産を「国外財産調書」で届け出なかったとして、京都市で家具輸入販売会社を営む社長が大阪国税局に告発されたことが分かりました。国外財産調書制度が導入された2014年以来、調書の不提出による摘発は全国で初となります。

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