国外送金等調書法違反罪

  1. 国外財産調書の未届けで初摘発

    海外の銀行口座に保有する資産を「国外財産調書」で届け出なかったとして、京都市で家具輸入販売会社を営む社長が大阪国税局に告発されたことが分かりました。国外財産調書制度が導入された2014年以来、調書の不提出による摘発は全国で初となります。

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