消費税

  1. 免税事業者との取引継続、わずか14%

    来年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後、「免税事業者と取引を続ける」としている企業が14%にとどまっているとの調査結果を日本商工会議所が公表しました。調査は全国の会員企業1265者から有効回答を得たもの。

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  2. 棚卸資産に含まれる消費税の取扱いに注意

    消費税の免税事業者であった事業者が、翌期から新たに課税事業者となる場合、前期から繰り越されてきた棚卸資産に含まれる消費税の取扱いにはご注意ください。

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  3. 補助金に含まれる消費税等相当額の処理に注意!

    補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当する一方、補助事業に伴う事業経費は、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能ですので、消費税の処理にはご注意ください。

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  4. 不動産賃貸経営者は要注意!居住用賃貸建物の仕入税額控除

    ◆令和2年10月より取扱いが変わりましたマンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。

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  5. 免税駐車場事業者のインボイス対応

    令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。

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