特別控除

  1. 老人ホームへの入居と税法特例の適用の可否

    ◆老人ホーム入居後自宅売却居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居後に、居住用不動産の所有者だった夫がそれを売却したときは、入居から3年経過後の年末までなら居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用があります。その間の建物の用途は問われません。

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  2. ふるさと納税の見直し

    ◆2019年6月1日からの制度変更一部自治体のお礼の品は寄附に対しての割合が高すぎる、過度な競争が起きているとして、今年6月1日以降の寄附について、大臣が指定しない自治体に対しての寄附は、ふるさと納税における住民税の特別控除が適用されなくなります。

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