白色申告

  1. 青色申告と白色申告の記帳や帳簿等の保存の相違点

    青色申告でも白色申告であっても、個人事業者が1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

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  2. 白色申告の7割が記帳不備発覚

    白色申告者の7割超が税務調査で「記帳不備」と指摘されていたことが政府税制調査会の財務省提出資料で明らかになりました。記帳不備とは、記帳事項が相当欠落しているか、記帳がおおむね3カ月以上遅滞している、記帳を全くしていない、帳簿の提示がなく記帳状況が不明――のいずれかに該当した事例を指します。

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