相続手続き

  1. 自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和

    ◆自筆証書遺言保管制度の新設平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。

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