相続税等

  1. 令和2年税制改正大綱【資産課税編】

    ◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。

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