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経過措置期間
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7.292022
インボイス発行事業者登録の経過措置期間を6年延長
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、すでに2021年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が開始されています。
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7.292022
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、すでに2021年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が開始されています。
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