青色申告特別控除

  1. 青色申告と白色申告の記帳や帳簿等の保存の相違点

    青色申告でも白色申告であっても、個人事業者が1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

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  2. 令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更

    ◆青色申告特別控除額が変わります青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。

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