5棟10室

  1. 不動産所得の事業的規模とは?

    青色申告者が不動産所得を申告する場合、貸室が5棟10室に届かない場合でも、賃料収入の大きさや賃貸活動の状況などによっては、貸付けが事業的規模に該当すると認めてもらえることもあります。◆事業性が認められる場合の特典不動産所得が事業として認められた場合には、以下の特典が受けられます。

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