6年延長

  1. インボイス発行事業者登録の経過措置期間を6年延長

    2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、すでに2021年10月からインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるための登録申請が開始されています。

    続きを読む
ページ上部へ戻る