トピックス

インボイス制度とDXの普及

インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。

そのため、制度に対応するための準備が必要になります。

たとえば、売手側は買手から求められたときは、適格請求書を交付しなければならなくなるため、課税事業者として税務署の登録を受ける必要が生じます。加えて、適格請求書には、適用税率と税率ごとに区分した消費税額などを記載する必要も生じます。また、買い手側は、仕入税額控除の要件を満たすのか否かによって会計処理をする際の仕訳が異なるため、仕入れ先について、課税事業者と免税事業者を分類して、それぞれ異なる処理が必要になります。

処理が煩雑化する中、電子インボイスに注目が集まっています。これは、文字通り、インボイスを電子化したものを指します。請求書の送り手は、電子インボイスとして電子データで請求書を提供します。受け手側は電子データのまま保存できるので、ペーパーレス化にもつながります。さらに、請求書が電子化されると、消費税の処理だけでなく、仕入など、通常の債権管理の処理も電子化が図れます。最新のソフトを利用すれば、数字の入力作業から銀行の支払いまで自動化でき、業務の効率化も図れます。

ただ、受取側と送り側、双方が電子化されていないとメリットは薄くなります。インボイス制度の開始により、電子化が普及すれば、送り手、受け手双方のメリットも増大し、さらに普及が進むという好循環が生まれることが予想されます。コロナ禍によりDXが進みました。が、請求書などはまだ紙文化が根強く残っています。インボイス制度がDXの後押しとなる可能性も十分あります。

関連記事

ページ上部へ戻る