税制改正

  1. 交際費と社内飲食費

    ◆交際費制度はそのまま延長令和4年度税制改正で、交際費の損金不算入制度および接待飲食費に係る特例については令和2年度の改正内容を踏襲し、そのまま2年間延長することとなりました。

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  2. 電子帳簿保存法の改正の周知を図る!

    2021年度税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われました。国税庁は、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、抜本的な見直しを行い、その周知を図っております。

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  3. 税務署窓口における押印の取扱いでの注意点!

    ※2021年度税制改正国税庁は、2021年度税制改正により、税務署窓口における押印の取扱いで注意を呼びかけております。

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  4. 令和2年税制改正大綱【資産課税編】

    ◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。

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  5. ついに法規制 2019年のふるさと納税改正

    ◆税制改正で過剰競争を抑制できるかふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。

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